「労働基準法って難しそう…でも、採用に本当に関係あるの?」
そんな疑問を抱く採用担当者の方も少なくないかもしれません。
しかし、実際には求人票の作成から、面接時の説明、雇用契約の締結、労働条件の明示に至るまで、労働基準法の知識が必要な場面は多岐にわたります。
本記事では、採用活動に関わる人事・採用担当者の皆さまに向けて、実務で必要な労働基準法の基礎知識から、法改正のポイント、トラブル防止のコツまでをわかりやすく解説。
最新の法改正や実務での対応方法、信頼できる情報収集サイトまで、すぐに使える知識を厳選してお届けします。
✅ この記事を読むとわかること
- 採用担当者に求められる労働基準法の知識
- 違反になりがちなポイントとその対策
- 法改正情報の確認方法と信頼できる情報源
- 企業の採用力・信頼性を高める実務対応
「知らなかった」では済まされない労働法の世界。
今こそ、採用担当者としての専門性を高め、“選ばれる企業”を目指すための第一歩を踏み出しませんか?
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目次
労働基準法とは?
労働基準法は、労働条件の最低基準を定めることで、すべての労働者の基本的な権利を守るために制定された法律です。企業と労働者の関係を公平かつ健全に保つための土台となり、特に採用・雇用に携わる人事担当者・採用担当者にとっては、理解が不可欠な法制度です。
✅ 採用業務と労働基準法の関係
- 雇用契約書の作成・労働条件通知など、採用時の書類対応に直結
- 違法な労働条件を提示しないことで、企業リスクを未然に回避
- 求職者からの質問への正確な回答が可能になり、信頼度アップ
採用や人事の現場では、「この条件って違法じゃないの?」「副業は認めるべき?」「リモート勤務をどこまで明示する必要があるのか?」といった場面が日常的にあります。
そのたびに専門部署に確認するのではなく、自ら基本ルールを理解しておくことが、業務の質を高め、トラブル防止にもつながります。
労働基準法と企業成長の関係
目的 | 企業へのメリット |
---|---|
労働者の健康と生活の保護 | 離職率の低下・定着率の向上 |
適正な労働条件の整備 | 求職者からの信頼獲得 |
不当な扱いの抑止 | 労務トラブルの予防 |
出典:厚生労働省「働き方改革関連法」資料
労働基準法の知識は、企業ブランドの信頼性を守るだけでなく、優秀な人材の採用競争力にも直結します。
採用活動において「法令遵守の安心感」が伝わる企業は、求職者から選ばれやすくなります。
採用担当者が労働基準法を知るべき6つのメリット
- 法令違反のリスクを防ぐ
採用時の雇用契約や求人票の記載内容が法律違反となれば、罰則や是正指導の対象に。
勤務時間、残業手当、休日の取り扱いなど、正確な知識を持つことで企業の信頼性を守ることができます。 - トラブルを未然に防止
未払い残業代や不当解雇などの問題は、労働法の知識不足から生まれやすいです。
トラブル発生→社員の離職→企業イメージ低下という負の連鎖を断ち切るには、法的な備えが不可欠です。 - 求職者への説明力が向上
「副業は可能ですか?」「残業代はどうなりますか?」といった質問に即答できれば、
求職者からの信頼度は一気にアップ。
採用担当者自身の評価にもつながります。 - 適切な制度設計が可能
福利厚生や勤務制度は「好印象なだけ」でなく「法に適合しているか」が大前提。
労働基準法をもとに、魅力的かつ合法的な労働環境を作ることが、採用成功への近道です。 - 会社のリスク管理に貢献
法令違反により企業名が公表されるケースも増加中(※厚労省:違反企業の公表制度)。
採用担当者も「リスクマネジメント人材」としての役割が求められています。 - 労働環境の改善に役立つ
法の趣旨を正しく理解することで、無理のない勤務体制を整備できます。
結果として、従業員の定着率向上・生産性向上にもつながります。
📊 採用担当者が労働基準法を学ぶことで得られる効果
メリット | 具体的な成果 |
---|---|
違法採用の回避 | 厚労省からの是正指導や罰則のリスクを軽減 |
求職者対応力向上 | 求人への信頼性が向上し、応募率アップ |
社内制度の見直し | 福利厚生制度が魅力的かつ合法的に |
出典:厚生労働省「労働条件の明示等に関する調査資料」
労働基準法の目的と概要
労働基準法は、日本国内で働くすべての労働者の最低限の労働条件を守ることを目的とした法律です。企業の大小にかかわらず、原則すべての事業者に適用され、労働時間・賃金・休日・有給休暇といった労働者の基本的な生活と権利を保障します。
✅ 労働基準法が定める主な内容
- 法定労働時間(1日8時間・週40時間)
- 最低賃金・賃金の支払い方法
- 年次有給休暇の付与基準
- 解雇の予告・制限
- 労働条件の明示義務
違反した場合には、罰金・懲役などの法的処罰だけでなく、企業名の公表や社会的信頼の失墜につながるリスクもあります。
労働基準法の強行法規性と適用労働者
労働基準法は「強行法規」として、労使の合意よりも優先して効力を持つ法律です。つまり、たとえ労働者が納得していても、法律で禁止されている条件は無効となります。これは、労働者が不利な立場に置かれることを防ぐためです。
適用される対象と除外されるケース
対象となる労働者 | 一部適用除外されるケース |
---|---|
パート・アルバイト・契約社員・派遣社員などを含む すべての労働者 |
・管理監督者(労働時間・休憩・休日の規定が適用外) ・家庭内労働者 ・一部の公務員 ・特例措置対象業務(例:運送業・医療業など) |
出典:厚生労働省「労働基準法の適用範囲に関するガイドライン」
求人票や面接時の説明で管理監督者の扱いを誤ると、違法な長時間労働や未払い残業などのトラブルに発展する可能性があります。
労働契約法との違い
労働基準法が「最低限守るべき基準」を定めるのに対し、労働契約法は労働者と使用者の契約内容に関する基本ルールを定めています。両者は補完的に働き、雇用関係全体を構成する重要な法律です。
労働基準法 | 労働契約法 |
---|---|
労働条件の最低基準を定める (強行法規) |
労働契約のルールを定める (信義則など民法的視点) |
労働時間、賃金、休暇など | 雇止め制限、無期転換ルール、合理的な解雇かどうか |
採用担当者としては、「求人時」だけでなく「雇用契約の締結・更新・終了」に関するルールも踏まえ、両法のバランス感覚を持つことが求められます。
労働基準法の主要ルール
採用活動において、労働基準法の基本ルールを理解していないと、法令違反やトラブルの原因になりかねません。求人広告の記載内容や、雇用契約時の対応など、「採用の最前線」に立つ人事・採用担当者こそ知っておくべきポイントを解説します。
労働条件の明示と解雇の予告
雇用契約を結ぶ際には、労働基準法第15条に基づき、労働条件を書面で明示する義務があります(労働条件通知書や雇用契約書など)。また、解雇を行う際には、原則30日前の予告が求められています。
✅ 明示すべき主な労働条件(抜粋)
- 労働契約の期間
- 就業場所・業務内容
- 始業・終業時刻、休憩時間、休日
- 賃金(計算・支払い方法など)
- 退職・解雇に関する事項
🆕 労働条件の明示事項(2024年4月からの追加)
2024年4月から、労働条件明示の義務項目が追加され、企業は以下の内容も求職者に明示する必要があります。
追加された明示項目 | 主なポイント |
---|---|
就業場所・業務内容の変更の範囲 | 将来的に転勤や業務変更があるかを明示 |
有期契約労働者への無期転換申込機会 | 無期転換の時期や条件をあらかじめ提示 |
リモートワークや副業の可否(就業場所の記載) | 多様な働き方に対応したルール整備が必要 |
出典:厚生労働省「労働条件明示のルール改正(令和6年4月施行)」
解雇予告と制限
労働者を解雇する場合、原則として30日前までの解雇予告が必要です。
また、予告ができない場合は解雇予告手当(30日分以上の平均賃金)を支払う義務があります。
⚠ 解雇の注意点(人事・採用担当者向け)
- 不当解雇(合理性・相当性がない)と判断されると、解雇無効や損害賠償のリスクあり
- 試用期間中でも即時解雇は原則できない
- 「能力不足」や「態度不良」だけでは正当な解雇理由にならない可能性が高い
解雇のルールを理解しておくことは、採用段階での説明や入社時のリスクヘッジに直結します。
明示義務と予告ルールはセットで覚えておきましょう。
賃金支払いとその原則
賃金支払いは、労働者の生活を直接支える最重要ポイントであり、労働基準法第24条にて「5つの原則」が定められています。
人事・採用担当者として、求人票の記載や求職者への説明において、必ず理解しておくべき内容です。
✅ 賃金支払いの5原則
- 通貨払い:原則として通貨(日本円の現金)で支払うこと
- 直接払い:労働者本人に直接支払う
- 全額払い:控除など正当な理由がない限り、全額を支払う
- 毎月1回以上:月に1回以上、定期的に支払う
- 一定期日払い:給与の支払日は決まった日であること
💰 最低賃金とデジタルマネー支払い
最低賃金法により、都道府県ごとに最低賃金が定められており、これを下回る支払いは違法となります。
採用担当者は、勤務地エリアの最新の最低賃金額を確認した上で、求人票を作成しましょう。
プロジェクト | ポイント |
---|---|
地域別最低賃金 | 東京都:1,113円(令和5年度)など ※年1回見直される |
デジタルマネー払い | 2023年から原則解禁。労働者の同意と厚労省認可サービスが必要 |
出典:厚生労働省「最低賃金制度」「賃金のデジタル払いガイドライン」
労働時間と休憩・休日
⏱ 法定労働時間と特殊労働時間制
労働基準法により、法定労働時間は原則「1日8時間・週40時間以内」とされています。
ただし、業種や職種によっては柔軟な働き方を可能にする特殊な労働時間制の導入も認められています。
📌 主な特殊労働時間制度(例)
- フレックスタイム制:一定の総労働時間内で出退勤を自由に設定
- 変形労働時間制:1日・週を超えて平均して法定内に収まる制度
- 裁量労働制:実労働時間ではなく、一定時間働いたものとみなす制度
📄 36協定と割増賃金(時間外労働)
法定労働時間を超える労働を行わせるには、労使間で「36(サブロク)協定」を締結・届出する必要があります。
これにより時間外労働や休日出勤が可能になりますが、割増賃金の支払い義務も発生します。
労働の種類 | 切断速度 |
---|---|
時間外労働(法定内) | 25%以上 |
深夜労働(22:00〜5:00) | 25%以上 |
休日労働 | 35%以上 |
月60時間超の時間外 | 50%以上(中小企業も2023年4月〜適用) |
出典:厚生労働省「働き方改革関連法」
採用段階で「残業あり」「休日出勤の可能性あり」と明記する場合には、36協定の締結状況や割増賃金の率を把握しておくことが、誤解・トラブルの予防になります。
年次有給休暇とその取得
📅 付与要件と取得時期
年次有給休暇(年休)は、労働基準法第39条に基づき、6か月以上継続勤務し、出勤率が8割以上の労働者に対して付与されます。
人事・採用担当者にとって、求人票の記載や入社時の説明で「いつから何日もらえるのか?」という質問に的確に答えることが信頼感に直結します。
・雇い入れから6か月継続勤務している
・全労働日の8割以上出勤している
📌 有給休暇の付与日数(フルタイム社員の場合)
継続勤務年数 | 有給休暇日数 |
---|---|
6か月 | 10日 |
1年6か月 | 11日 |
2年6か月 | 12日 |
以降1年ごとに+1日(上限20日) | 最長20日間 |
出典:厚生労働省「年次有給休暇制度の概要」
年10日以上の年休が付与される労働者に対し、企業側に年5日の取得義務があります。未取得の場合は違反として30万円以下の罰金が科される可能性があります。
採用担当者は、求人票に「有給休暇あり」と記載するだけでなく、付与タイミングや取得促進の体制についても把握し、求職者に安心感を与えることが求められます。
就業規則と制裁規定の制限
📘 就業規則の必須項目と効力
労働者を常時10人以上雇用している企業は、労働基準法第89条により就業規則の作成・届出が義務付けられています。
就業規則は、企業における働き方のルールブックともいえる存在であり、採用担当者もその内容を把握しておく必要があります。
✅ 就業規則に記載すべき必須事項
- 始業・終業の時刻、休憩・休日・休暇
- 賃金の決定・計算・支払方法・締切日と支払日
- 退職に関する事項(解雇を含む)
- 服務規律、懲戒処分、表彰など
就業規則に基づいて懲戒処分(減給・降格など)を行う場合でも、合理性・相当性・明文化された規定がないと、無効と判断されるリスクがあります。
「試用期間中の解雇」「遅刻・欠勤の減給」「副業禁止」など、就業規則との整合性が取れていないとトラブルになりやすい項目に注意しましょう。
就業規則を単なる「社内資料」とせず、採用から入社後まで一貫して活用する視点が、信頼される採用担当者への第一歩です。
労働基準法違反と罰則
労働基準法違反は、単なる法的問題にとどまらず、企業ブランディング・採用活動・従業員の信頼にまで重大な影響を与えます。
法務・人事部門だけでなく、採用担当者もリスクを正しく理解し、防止に貢献することが求められています。
💡 採用担当者のチェックポイント
- 求人票や面接時の説明内容が法違反になっていないか?
- 雇用契約書や就業規則が法改正に対応しているか?
- 違反時の企業イメージへの影響を認識しているか?
❌ 違反となるケースの例
以下は、採用・雇用現場でも起こりやすい労働基準法違反の具体例です。
日常業務の中でも、“うっかり”違反を未然に防ぐ視点が重要です。
違反例 | コンテンツ |
---|---|
賃金未払い | 残業代や休日手当の未払い、賃金支払いの遅延など |
長時間労働 | 36協定なしでの時間外労働や、過労死ラインを超える長時間労働 |
解雇予告なし | 30日以上前の解雇予告または予告手当の不払い |
労働条件の明示漏れ | 就業場所・業務範囲・契約期間などを明記しないまま雇用 |
出典:厚生労働省「労働基準法違反事例集」
⚠ 労働基準法違反の罰則
労働基準法に違反した場合、企業や経営者には以下のような罰則が科されることがあります。
また、行政処分以外にもメディア報道・企業名の公表による風評リスクは非常に大きなダメージとなります。
🔻 主な罰則例
- 6か月以下の懲役または30万円以下の罰金(労働条件の明示義務違反)
- 1年以下の懲役または50万円以下の罰金(解雇予告義務違反、賃金不払いなど)
- 企業名の公表(ブラック企業リスト掲載)による信用失墜
📰 違反企業は公表される?
厚生労働省は、重大な法違反を行った企業を定期的に公表しています。
これは「社会的制裁」としての意味合いが強く、採用活動・取引先・従業員からの信頼低下にも直結します。
✅ 採用現場でできるリスク対策
- 求人票・雇用契約書の法令準拠を定期チェック
- 労働時間や給与の実態とルールの整合性を確認
- 法改正のたびに社内規程や説明資料を更新
「知らなかった」では済まされないのが労働法違反。
人事・採用担当者が正しい知識を持ち、法令遵守と信頼性のある採用活動を実践することが、企業価値を守る大きな力になります。
労働基準法の改正とその影響
労働基準法は、時代の変化に対応して改正が重ねられてきた法律です。
働き方の多様化(リモートワーク・副業解禁・フレックスタイムの普及など)に対応しながら、労働者保護と企業の柔軟な対応を両立させるために進化しています。
誤情報や旧ルールのまま運用していると、違法な雇用条件や誤解を生みかねません。
最新情報を継続的にチェックすることが、トラブルの未然防止や採用力アップに直結します。
✅ 採用担当者が押さえるべき!近年の主要な法改正
- 2019年:時間外労働の上限規制、有給休暇取得の義務化
- 2023年:月60時間超の残業の割増率引き上げ(中小企業も対象)
- 2023年:デジタルマネーでの賃金支払いが解禁
- 2024年:労働条件の明示義務拡大(勤務地・業務範囲・無期転換 など)
🆕 労働条件の明示ルール改正(2024年4月施行)
2024年4月からは、雇用契約締結時の「労働条件通知」の義務項目が大きく変わりました。
採用担当者が求人票作成・契約時説明で見落としがちな項目が追加されているため、注意が必要です。
追加された明示事項 | 説明内容 |
---|---|
就業場所・業務の変更範囲 | 転勤や配置転換の可能性を明示 |
有期契約社員への無期転換の申込機会 | 無期転換ルールの概要を説明 |
就業場所の記載(リモート勤務対応) | 在宅勤務・副業を許可する場合の記載が必要 |
出典:厚生労働省「労働条件明示のルール改正」令和6年施行
🎯 採用現場における法改正の影響とは?
採用担当者が押さえるべき視点
- 求人票・契約書が最新法令に準拠しているか
- 求職者に正確な労働条件説明ができるか
- リモート勤務や副業に対応する社内制度があるか
法改正は一見「複雑」で「難しそう」に見えますが、採用担当者にとっては、他社との差別化や企業の透明性を示すチャンスでもあります。
「安心して応募できる会社」であることをアピールするためにも、常にアップデートされた知識を持ちましょう。
📚 労働基準法の最新情報をチェックできる公式サイト
📝 厚生労働省の公式ホームページ
労働基準法の所管官庁である厚生労働省のサイトでは、
最新の法改正情報・ガイドライン・行政通知などが随時公開されています。
特に採用に関わる労働条件の変更・労務管理の実務対応を確認する際には、まずこのサイトをチェックするのがおすすめです。
▶ 公式サイト:https://www.mhlw.go.jp/
🔍 全基連(全国労働基準関係団体連合会)公式サイト
全基連(全国労働基準関係団体連合会)は、労働基準法・労働安全衛生法などの普及啓発を行う団体です。
全国の労働基準監督署と連携し、企業・労働者向けに実務で役立つ資料・Q&A・チェックリストなどを提供しています。
▶ 公式サイト:https://www.zenkiren.com/
・月1回の法改正チェック(厚労省や官報ベース)
・求人票や契約書テンプレートを年に1度は見直し
・社労士・人事ポータルのニュース購読もおすすめ
📌 2019年の改正ポイント
⏰ 時間外労働の上限と📅 有給休暇取得の義務化
2019年4月より施行された働き方改革関連法により、企業が対応すべき重要な法改正が実施されました。
特に労働時間の上限設定と年次有給休暇の取得義務化は、採用・労務管理の運用に直結する内容です。
✅ 時間外労働の上限規制
- 原則:月45時間・年360時間まで
- 臨時的特別な事情がある場合:年6か月以内なら月100時間未満、2~6か月平均80時間以内
- 36協定の特別条項を適切に締結・届出していることが前提
✅ 年5日の有給休暇取得義務(労働基準法第39条改正)
- 10日以上の有給休暇が付与される労働者に対し、毎年5日を企業が取得させる義務
- 年次有給休暇管理簿の作成・3年間の保存が義務付け
- 違反時:30万円以下の罰金
📊 採用現場での影響と対応
採用・人事担当者としては、以下のような実務上の対応が必要です。
📌 採用実務における対応ポイント
- 求人票に時間外労働の上限や36協定の有無を記載
- 面接時に休暇取得推進の姿勢を説明できるようにする
- 入社後の労働条件通知書に、法令順守の文言を記載
「長時間労働の是正」や「有給取得の推進」は、企業イメージ向上にもつながる要素です。
応募者に安心感を与えるためにも、法改正内容を反映した採用対応が求められます。
🔗 関連リンク(厚生労働省)
📌 2023年以降の改正内容
💳 デジタルマネーでの賃金支払いが可能に
2023年4月より、労働基準法施行規則の改正により「賃金のデジタル払い」が正式に解禁されました。
これにより、一定の条件を満たす場合には、現金や銀行振込以外での給与支払いが可能になります。
✅ デジタルマネー支払いの主な条件
- 労働者本人の事前同意があること
- 厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者の口座であること
- 全額受取可能・残高管理が可能なサービスであること
現時点では利用可能な事業者が限られていますが、給与支払いの柔軟性や働きやすさのアピールに繋がる可能性があり、採用現場でも注目されています。
📈 月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率が引き上げ
これまで大企業にのみ適用されていた「60時間超の残業割増率(50%)」が、2023年4月から中小企業にも義務化されました。
区別する | 切断率(旧) | 割増率(現行) |
---|---|---|
60時間以内の時間外労働 | 25%以上 | 25%以上(変更なし) |
60時間超の時間外労働(中小) | 25%(適用なし) | 50%以上(2023年~) |
出典:厚生労働省「働き方改革関連法」資料(2023年4月改正)
💡 採用実務でのポイント
- 求人票・面接時に割増賃金の正確な説明を行う
- 給与計算システム・雇用契約書の記載内容を最新ルールに準拠
- 60時間を超える勤務が発生しやすい部署には人員配置の見直しも検討
🔗 関連リンク(厚生労働省)
今後も労働基準法の柔軟化・デジタル対応が進む可能性があるため、採用担当者も「法改正アンテナ」を高く保つことが重要です。
📘 労働基準法の実務と最新情報
👔 人事が押さえるべき実務と誤解されやすい労務管理
労働基準法の理解と運用は、企業経営の根幹に関わるものであり、人事・採用担当者の“必須スキル”です。
特に労働時間・残業・賃金・休暇といったテーマは、日々の業務に直結し、誤解や運用ミスがトラブルの原因となることもあります。
✅ よくある誤解と実務ポイント
- 「固定残業制=残業代不要」はNG。
→ 明確な内訳と超過分の追加支払いが必要 - 「試用期間中なら即解雇できる」は誤り。
→ 解雇予告義務や合理的理由が求められる - 「有給休暇は会社が決めた日に取らせられる」も誤解。
→ 原則は労働者の申請による取得
こうした知識は、求人票作成・面接時の説明・入社後のフォローなど、採用のあらゆる場面で求められます。
「人事の信頼性=法令の正しい知識と運用」といっても過言ではありません。
🧭 最新情報を入手する方法
労働基準法は時代に応じて頻繁に改正されており、2023年・2024年にも大きな見直しが行われました。
「知らなかった」では済まされないため、以下のようなルートで情報収集を継続しましょう。
📌 労働基準法の最新情報 入手先一覧
- 厚生労働省 公式サイト
→ https://www.mhlw.go.jp/ - 労働基準監督署
→ 管轄署でのセミナー・説明会への参加 - 人事系ポータル・社労士会HP・JILPT
→ 人事実務に特化した解説や事例が充実 - 社労士・人事コンサルタントへの相談
→ 法改正の運用に関する実務アドバイス
📅 情報収集を業務ルーティンに
タイミング | やるべきこと |
---|---|
月に1回 | 厚労省・社労士連合会の公式サイトをチェック |
法改正時 | 就業規則や雇用契約書の内容を見直し |
年1回 | 採用書類・求人票テンプレートの更新 |
正確な知識と情報更新の習慣が、採用トラブルの予防・応募者からの信頼獲得に繋がります。
🌐 採用担当者が見るべき人事・労務関連のおすすめサイト
日々の採用活動や労務管理を行ううえで、正確な情報源の把握は必須です。
ここでは、法改正・雇用トレンド・実務運用の参考になる信頼性の高い情報サイトをご紹介します。
🔍 日本労働研究機構(JILPT)
労働政策研究・研修機構(JILPT)のウェブサイトでは、労働法・雇用政策に関する研究レポートや各種統計、判例解説などが豊富に掲載されています。
採用担当者向けには、法改正の背景や労働環境の動向を深く理解するための資料が多数あります。
▶ 公式サイト:https://www.jil.go.jp/
📘 全国社会保険労務士会連合会
社会保険や労働法に関する基礎から実務まで、実務者向けに平易な言葉で解説されているのが特徴です。
特に、採用時の雇用契約・就業規則・労働条件通知書など、現場で必要なテーマに対応しています。
👥 日本の人事部
人事・労務・採用・教育・組織開発に関する情報を網羅した、日本最大級の人事ポータルサイトです。
専門家のインタビュー、最新トレンド分析、他社事例など、採用戦略・制度設計のヒントが満載です。
▶ 公式サイト:https://jinjibu.jp/
・毎月1〜2サイトを定期チェックする習慣をつける
・新制度や法改正後の対応例をPDFやチェックリストで収集
・他社事例を参考に採用施策のブラッシュアップを行う
法改正対応や採用制度の改善に迷ったときは、これらの情報源を活用することで、根拠ある判断と実務運用が可能になります。
📌 まとめ:労働基準法の理解は“採用力”に直結します
ここまでご紹介してきたように、労働基準法の正しい理解と運用は、単なる法令順守の枠を超えて、採用活動の質・企業ブランディング・従業員の定着率にまで影響を与えます。
✅ 採用担当者が知っておくべき重要ポイント
- 法改正の要点と採用現場での実務影響
- 労働条件通知書・就業規則の運用ルール
- 違反時の罰則・企業イメージへの影響
- 最新情報の収集と、正しい対応の継続
「知らなかった」では済まされない時代。
労働法の理解が浅いと、トラブル・信頼低下・採用難を招く恐れもあります。
今こそ、法令に強い採用担当者としての土台を築きましょう。
👨💼 こんなお悩み、ありませんか?
- 求人票の記載内容が法改正に対応できているか不安
- 契約書や雇用条件通知のフォーマットを見直したい
- 人手不足の中、採用の質と定着率を高めたい
そんなときは、専門家にご相談ください。
・採用戦略設計
・求人媒体選定・改善
・雇用契約や労働条件の実務対応
など、人事・採用まわりのあらゆる課題に伴走支援いたします。
採用・人事に関するお困りごとは、どんなことでもお気軽にご相談ください。
求人・採用にまつわることなら何でもご相談ください
アド・イーグルってなんの会社?
株式会社アド・イーグルは、株式会社リクルートホールディングスのトップパートナーとして様々なメディアを取り扱っている総合広告代理店です。リクナビNEXT・タウンワークなどの求人メディアやAirワークなどの企業HPのサービスやindeedなどの求人情報検索サイトを活用して各企業の課題に合わせた採用活動を提案・支援しています。